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※ 韓国語の一般書類・専門書類及び韓国除籍等の翻訳いたします。
【営業時間】AM10時〜PM6時 【休務日】日・祝日 イタル行政書士事務所 行政書士 徐 宣姫(西田 姫香) |
● 男女の婚姻の際、その一方が外国籍の場合に生じるのは婚姻の効力に伴う手続の適法性 (国際私法『法の適用に関する通則法』)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法)の問題であり、 当該男女の間に子が出生した場合は、父母の国籍によって生じる子の国籍(国籍法・戸籍法)の問題である。 又、日本国籍を持っていない者が日本国内で死亡した場合に問題となるのが相続・渉外相続関係(国際私法『法の適用に関する通則法』 、場合によっては日本の相続法と相手国の国際私法と相続法)である。 このように様々な場面で、我々の身分関係を規律する法律は複雑怪奇に絡み合っている。 |
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● 日本の国際私法に関する準拠法(どこの国の法律を適用すべきかを決定する。)は
『法の適用に関する通則法』(以下、通則法)によって決定される。 【通則法の抜粋】
と規定している。 従って、日本国に在留している外国人が死亡した場合には、当該外国人の本国法による 相続が発生することになる。 但し、例外の一つとして
と規定している。 要するに、韓国の国際私法第49条2項は、「被相続人が遺言に適用される・・・ 相続は、第1項の規定にかかわらず、その法による」とし、 各号の1では、「指定当時被相続人の常居所がある国家の法、但し 、・・被相続人の死亡時までに・・」と規定しており、 第2項の第1号による準拠法の指定が有効になされた場合には、 相続準拠法は、第1項にいう「死亡当時の被相続人の本国法」ではなく、 「指定当時の被相続人の常居所がある国家の法」を優先して適用する。 つまり、「遺言の方式による明示的な指定(相続は日本法によると明示)」と 「指定当時から死亡時までの常居所の維持」するのであれば、第49条第2項第1号 で定めている一定の要件を充足するので、相続には被相続人の常居所地法を適用されることになる。 従って、日本に常居所を有する在日韓国人の相続に関する準拠法は日本法が適用されることになる。 尚、相続は被相続人の死亡時に相続が発生するので、被相続人の死亡時期によって、 相続人の配分などが大きく違ってくるので、注意か必要である。 又、相続は、各国の相続法により相続人の順位の違いがあることも注意が必要である。 以下は、韓国の財産相続人の相続順位について、 大きく法律が改正された部分を抜粋している。 |
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遺産分割協議書など |
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(その間、1997年の改正は省く) |
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1 順 位 |
財産相続人 ・被相続人の直系卑属 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする ・胎児は既に生まれたものとみなす(準用規定) |
相続人(改定) ・被相続人の直系卑属 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする ・胎児は既に生まれたものとみなす |
2 順 位 |
財産相続人 ・被相続人の直系尊属 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
相続人(改定) ・被相続人の直系尊属 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
3 順 位 |
財産相続人 ・被相続人の兄弟姉妹 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
相続人(改定) ・被相続人の兄弟姉妹 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
4 順 位 |
財産相続人 ・被相続人の8新等以内の傍系血族 ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
相続人(改定) ・被相続人の4親等以内の傍系血族(改定) ・最近親を先順位とする ・同親等は共同相続人とする |
の 相 続 順 位 |
・被相続人の夫は、その直系卑属と同順位で 共同相続人となる。 但し、その直系卑属がいない場合は、 単独相続人となる。(第1002条) |
・第1002条 削除 ・配偶者の相続順位(第1003条 改定) 被相続人の配偶者は、その直系卑属及び 直系尊属と同順位で共同相続人となる。 |
の 相 続 順 位 |
・被相続人の妻は、その直系卑属及び直系尊属と 同順位で共同相続人となる。 但し、その相続人がいない場合は、 単独相続人となる。(第1003条) |
但し、その直系卑属及び直系尊属がいない場合、 被相続人の配偶者は単独相続人となる。 |
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第1009条(法定相続分) @同順位の相続人が数人いるとき は、その相続分は均分とする。 但し、財産相続人が同時に戸主 とき相続をする場合は、固有の 相続分の5割を加算する。 ※原則として男子間は均等 |
第1009条(法定相続分) @同順位の相続人が数人いると きは、その相続分は均分とする。 但し、財産相続人が同時に戸主 相続をする場合は、固有の相続分 の5割を加算する。(改定) |
第1009条(法定相続分) @同順位の相続人が数人いる とき、その相続分は均分とする。 (改定) ※戸主相続は戸主相続人となり、 戸主相続する場合の相続分 5割加算は削除 |
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女子の相続分は、男子の相続分の 2分の1とする。 |
※同一家籍内の男女の 相続分は均等 |
※同一家籍内にない女子を含め、 男女の相続分が均等になった。 |
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A同一家籍内にない女子の相続 分は男子相続分の4分の1 とする。 |
A同一家籍内にない女子の相続 分は、男子の相続分の4分の1 |
A被相続人の配偶者の相続分は、 直系卑属と共同で相続する場合、 直系卑属の相続分の5割を加算し、 直系尊属と共同で相続する場合、 直系尊属の相続分の5割を加算 する。(改定) |
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B被相続人の妻の相続分は、 直系卑属と共同で相続する場合、 男子の相続分の2分の1とし、 直系尊属と共同で相続する場合、 その男子の相続分と均分する。 |
B被相続人の妻の相続分は、直系 卑属と共同で相続する場合は、 同一家籍内の直系卑属の相続分の 5割を加算し、直系尊属と共同で 相続する場合は、直系尊属の相続 分の5割を加算する。(改定) |
B削除 ※夫婦の相続分が均等になった。 |
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男子の相続分を1としたら 男子相続人 1 戸主相続人 1.5 被相続人の妻 0.5 女子相続人 0.5 婚姻して他の家へ入籍した女子 0.25 |
男子の相続分を1としたら 男子相続人 1 戸主相続人 1.5 被相続人の妻 1.5 女子相続人 1 婚姻して他の家へ入籍した女子 0.25 |
被相続人の配偶者は、 子の1.5倍を相続 例)配偶者:子1:子2の場合の 比率は 1.5:1:1 ※2000年、親孝行相続法により、 父母を扶養した子には、 他の子供より5割相続分を増加。 |